テロの未然防止のために2006年の通常国会で成立した法改正(法律43号)。原則として、16歳以上の外国人に入国審査時の指紋や顔写真等の個人識別情報の提出を義務付ける。提出しないと退去を命じられる。例外は、(1)在日韓国・朝鮮人などの特別永住者、(2)外交・公用での来日者、(3)国の招へい者など。指紋情報と顔画像を過去の強制退去者や国際手配されている容疑者等の情報と照合し、該当者の入国を阻止する。指紋情報と顔画像はデータベース化して一定期間保管され、捜査に利用されることもある。テロ行為やその予備、テロを容易にする行為を行うおそれのある者と法務大臣が認定すれば、国外退去処分にできる。この要件があいまいだとする批判、個人識別情報の提供はプライバシー侵害や偏見を生むという批判がある。