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殺人罪(刑法199条)の「人を殺した者」のように、身体の積極的動作によって犯罪が行われる場合を作為犯といい、不退去罪(同130条)の「退去しなかった者」のように、法的に期待された作為をしないことによって犯罪が行われる場合を不作為犯という。なお、作為形式の刑罰規定が不作為によって実現されて犯罪が成立する場合がある(母親が授乳せずに、殺意をもって乳児を餓死させた場合など)。
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