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故意犯は故意の存在が犯罪成立の要件になっている犯罪。過失が成立要件となる過失犯と対立する。刑法は故意犯だけを罰するのが原則であり、過失犯の処罰には法律に特別の規定が必要である(刑法38条1項)。故意には、犯罪となる事実を認識しその発生を積極的に意図する確定的故意と、発生の可能性を認識しながらそれでも構わないと消極的に認容するにすぎない未必の故意とがある。いずれも故意犯が成立する。
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