逮捕とは、被疑者の身体を拘束する行為と、それに引き続いて身柄拘束を短時間継続することをいう。(1)令状による逮捕、(2)緊急逮捕、(3)現行犯逮捕がある。(1)は罪を犯したと疑うに相当の理由があり証拠隠滅や逃亡の恐れなどがあるときに、裁判官の逮捕状を得て実施するもの(憲法33条、刑事訴訟法199条)。(2)は重大な犯罪について、まず逮捕してその後に逮捕状を得るもの(刑事訴訟法210条)。(3)は現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者を逮捕状なしに逮捕すること(憲法33条、刑事訴訟法212条1項)。逮捕期間は警察による逮捕で最長72時間、検察による逮捕は48時間(刑事訴訟法203~205条)。検挙は犯罪の被疑者を特定して必要な捜査を遂げることをいい、被疑者を逮捕しない場合もある。