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被疑者・被告人を拘束する裁判とその執行をいい、未決勾留ともいう。罪を犯したと疑うに足る相当の理由があり、しかも証拠隠滅や逃亡の恐れなどがある場合に、裁判所や裁判官の発する勾留状によって行う(刑事訴訟法60条1項、62条)。被疑者の勾留期間は10日で、10日を限度(内乱罪等は15日)に延長されうる(同208条、208条の2)。被告人の場合は2カ月で、1カ月ごとに更新される。特別の理由がなければ更新は1回に限る(同60条2項)。新聞では拘置とよんでいる。
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