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証拠隠滅が犯罪となるのは、他人の犯罪に関する証拠を隠滅・偽造・変造し、あるいは偽造・変造された証拠を使用した場合である(刑法104条)。自分の犯罪の証拠を隠滅しても犯罪にならない。親族が証拠隠滅した場合には刑を免除することができる(同105条)。しかし、被疑者・被告人に証拠隠滅の恐れがあれば、逮捕・勾留される場合がある。
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