犯罪者や非行少年を施設に収容せずに社会生活を営ませながら、保護観察官や保護司が指導監督、補導援護を行って、その改善・更生を図ること。対象となる者は、(1)保護処分を受けた少年、(2)少年院仮退院者、(3)刑務所からの仮出獄者、(4)保護観察つきの刑の執行猶予を受けた者等である。順守事項違反等があると、(2)、(3)の者は施設に再収容されることがあり、(4)の者は執行猶予が取り消され服役することがある。2005年に保護観察中の者による重大犯罪が相次いだため、再犯防止プログラムによる処遇が実施され(性犯罪者)、行方不明者の調査に法務省と警察が連携するようになった。さらに2007年に更生保護法(法律88号)が制定され、保護観察中の者に対して、呼び出しや訪問に応じ面接を受け、生活実態を示す資料を提出し、再犯防止プログラムを受講する義務を課すことが可能になり、違反すれば、仮釈放や執行猶予が取り消されることもありうる。保護観察処分に付されている少年については、保護観察所長は保護者に対して指導、助言その他の適当な措置をとることができ、少年に順守事項違反があれば順守するように警告を発し、それでも順守事項を順守せずその程度が重ければ、家裁に対し少年院送致等の決定をなすように申請できる。