すべての裁判の一審を2年以内に終えることを目指して、国、日本弁護士連合会、裁判所の責務を定め、目標が実現できるように当事者にも手続き上の誠実な権利行使を求めた法律(2003年法律107号)。同時に成立した改正民事訴訟法により、(1)あらかじめ判決時期などを定める計画審理制度を導入し、(2)提訴予告制度により提訴前の証拠収集等を可能にし、(3)訴訟が長期化しやすい専門的で複雑な訴訟に医師らを専門委員として参加させて専門的知見に基づく説明を聞き、裁判官が機動的に審理を進められるようにし、(4)知的財産に関する訴訟の一審を東京、大阪両地裁に限定、二審は東京高裁に専属化して処理体制を強化し、(5)少額軽微な事件を簡易裁判所の1回の期日で審理・判決する少額訴訟手続きの対象を訴額60万円までの事件にまで拡大し、また別法により簡易裁判所は140万円までの事件を扱えるようにした。