検察官は起訴すれば有罪判決が得られる見込みがあっても不起訴にできる(起訴便宜主義)ことから、検察官の権限の行使に民意を反映させてその適正な運用を図るために設けられた制度。衆議院議員選挙の有権者の中から、くじで選ばれた11人の審査員(任期6カ月)で構成される。告訴人や被害者の申し立てなどにより検察官の不起訴処分の当否を審査する。起訴相当の議決がなされた後も検察官が起訴せず、検察審査会が改めて起訴すべき旨の議決をすれば、裁判所が指定する弁護士が公訴提起する。2008年に検察審査会の統廃合が行われ、全国で201カ所あったもののうち50カ所が廃止・統合され、都市部で14カ所が増設され、全国で165カ所となった。