第一審の判決を不服として上級裁判所に対して行う上訴(裁判の確定前にその取り消し・変更を上級裁判所に求めること)が控訴である。地方裁判所、家庭裁判所の判決に対しては高等裁判所が控訴裁判所となり、簡易裁判所の判決については、民事事件では地方裁判所が、刑事事件では高等裁判所が控訴裁判所になる。控訴審の判決や高等裁判所が第一審として行った判決に対する上訴が上告である。民事訴訟の控訴審は地方裁判所の場合と高等裁判所の場合があり、前者は高等裁判所、後者は最高裁判所で上告は審理される。高等裁判所の第一審判決に対する上告、刑事事件の上告は最高裁判所が審理する。1998年施行の新民事訴訟法は、最高裁判所の負担軽減のため同裁判所への上告理由を憲法違反・憲法解釈の誤り、重大な手続き上の不備に限り、それ以外は受理するか否かが裁判所の裁量にかかる上告受理の申し立てにゆだね(312、318条)、従来に比べて上告が制限された。控訴が可能であるのに、第一審判決に対して直接上告できる場合もある(飛越上告、跳躍上告)。民事裁判では違法な申し立てには却下、理由なしの場合は棄却、刑事裁判ではいずれの場合も棄却の裁判がなされる。