確定した判決の取り消しと事件の再審理を求める不服申し立てとその審判のこと(民事訴訟法338条、刑事訴訟法435条)。再審を請求できる事由はいずれも確定した判決に重大な欠陥がある場合であるが、刑事事件ではさらに、無罪を言い渡すか、より軽い罪を認めるべき「明らかな証拠を新たに発見した」場合も再審請求できる。再審事由があると判断されると再審開始決定がなされ、審理のやり直しが行われる。それまで「開かずの門」とまで言われていたが、1975年の最高裁の決定(白鳥決定)により再審請求が認められる可能性が広がり、免田事件など死刑判決が再審の結果無罪となったこともある。