裁判によらない紛争解決手段で、民事・家事の調停など裁判所がかかわるものや行政機関・民間機関による仲裁・和解・あっせんなどがある。裁判による紛争解決と比べ、利用者の自主性を生かしたり、プライバシー等に配慮したり、多様な専門家の知見を生かしたり、簡易・迅速で廉価な解決が可能であるし、必ずしも法律上の権利義務の存否に縛られない実情にあった解決を図ることが可能になる。ADRの拡充・活性化とそのための関係機関等の連携強化、共通の制度基盤の整備を行い、民間事業者が行う紛争解決手続きの業務に関し法務大臣による認証制度を設け、認証されたADRへの申し立てに時効を中断する効果を一定の場合に認める等の特例を定めた、裁判外紛争解決手続利用促進法(法律151号)が2004年に制定された。