故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ・強姦罪、業務上過失致死傷・自動車運転過失致死傷罪、逮捕・監禁罪等の犯罪について、その被害者、遺族、委任を受けた弁護士が、検察官を経由して裁判所の許可を得て、被害者参加人として刑事裁判に出席し(検察官のそばに着席する)、検察官を経由して裁判所に申し出て被告人・証人に直接質問したり、検察官とは異なる量刑を求めること等ができる制度で、2008年12月に施行された。裁判員制度への影響も懸念されるため、施行3年後に施行の状況を検討し、必要があれば見直しを行うものとされた。また、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ・強姦罪、逮捕・監禁罪等の刑事裁判の中で、犯罪被害者等が被告人に損害賠償を請求し(損害賠償命令の申し立て)、被告人に対して有罪判決が出た場合に、原則として4回以内の期日で審理を行った上で、同じ裁判所が賠償額を決めることができる損害賠償命令制度も導入された。