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従来、業務上過失致死傷罪(刑の上限は懲役・禁錮5年)で処罰されていた交通事故を、独立の犯罪として処罰し、刑の上限を懲役・禁錮7年に引き上げた(刑法211条2項)。刑の上限は15年以下の懲役である危険運転致死傷罪(同208条の2)と異なり、アルコール等で正常な運転が困難な状態で自動車を運転したことの立証は不要であり、運転上必要な注意を怠り、人を死傷させれば、成立する。同時に危険運転致死傷罪についても、二輪車の事故でも成立するように法改正がなされた。
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