2009年になされた法改正(法律79号)。従来の出入国管理は入国時、在留期間の更新時、出国時を中心として行われる一方、わが国に在留する外国人は外国人登録法により、入国後90日以内に、「居住地」(外国人登録法での表現)の市区町村に氏名・国籍、居住地、勤務地等の登録を申請し、そうした事項に変更があれば市区町村に届け出ることを義務づけられていた。このように二元的であった仕組みを一元化し、法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度を構築するために改正が行われた。この法改正により、外国人登録制度は廃止された。3カ月を超えて適法に滞在する外国人に入国管理局発行の在留カードを交付してその常時携帯を義務づける。在留カードは偽造防止のICチップ入りの顔写真つきで、氏名、国籍、「住居地」(入管難民法での表現)、在留資格と在留期間、有効期間、就労できるかどうか等も記載される。そうした情報は日本人と同様に住民基本台帳にも登載され、その変更には届出義務があり、住居地変更などは自治体を通じて法務省も継続的に管理する。在留期間の上限を3年から5年に延長し、出国後1年以内の再入国は原則として許可を不要とするなど利便性を高めた。なお、在日韓国・朝鮮人らには特別永住者証明書が交付され、証明書の常時携帯義務はない。