すべての弁護士と、全国に52ある弁護士会を会員とした、弁護士の監督を行うための法人。国から監督を受けない法人で、弁護士の指導、連絡、監督のほか、社会への提言等も行う。たとえば、不祥事を起こした弁護士が、所属する弁護士会から受けた業務停止等の処分に不服があれば、日弁連が申立てを受けて審査を行う。弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るのがその役割である。その点で、公益にかかわる団体であるが、国の機関ではない。弁護士が権力から依頼人の人権を守るには、監督機関としての日弁連も権力から独立していなければならないからである。弁護士業務を行うには、日本弁護士連合会の弁護士名簿に登録しなければならないことが、弁護士法8条で定められている。