地方裁判所で受けた判決に不満がある当事者が控訴したときに、控訴人を勝たせる高等裁判書判決が「破棄」。負けさせる判決が「棄却」。地裁で受けた判決の内容に不満がある当事者は、高裁などの上級裁判所に控訴することができる。それを受けた控訴審が、審理を経て出す判決には、大きく2種類ある。「棄却」判決と「破棄」判決である。前者は、控訴人敗訴の判決、後者は、控訴人勝訴の判決である。「破棄」にもいくつかの種類があるが、破棄差戻しと破棄自判が重要である。「差戻し」は、原審(第1審の裁判所)に事件を戻してもう一度判断し直させること、「自判」は、控訴審が自ら判断することをいう。自判がスピーディーとも言えるが、自判できるほど控訴審の判断が熟していない場合も少なくない。したがって、差し戻して審理し直させるまでもないときだけ自判がなされる。