自分の財産を、死後、誰に相続させ、どう処理するか決めておくこと。民法で決められた方法で書かないと遺言と認められないこともある。法律上の遺言は、主としてその人の財産関係を誰に相続させ、どう処理するかを決める意思表示である。「遺言」は、法律上は「いごん」と読む。相続人となる子をもたなかったり、親族関係が円満でない場合には、相続をめぐるトラブルが起きやすい。また、事業を営む者は後継者を決めておいたほうが相続をスムーズに進めることができる。このようなときのために遺言が利用されることが多い。遺言は一定の方式に従うことが求められる法律行為であり、書き方が法律で決められている。遺言内容を自分だけで作成する遺言は自筆証書遺言とよばれ、作成が最も簡単であるが、代筆はもちろん、ワープロでの作成は認められない。ワープロで作成できる遺言として、公正証書遺言や、秘密証書遺言があるが、複数の証人や、公証役場での手続きが必要になるなど、手続きが煩雑になる。