自衛権とは、ある国家が他の国家から不法な武力攻撃を受けたときに、それを排除するうえで他に手段がなく、緊急やむを得ない場合に、必要な限度を超えない範囲で反撃する権利である。この自衛権の考え方は歴史的に変化してきた。第二次世界大戦後に生まれた国連憲章は、原則として一切の戦争を違法とし、集団安全保障体制をとった。集団安全保障とは、国連などの集団に加盟した国に戦争をしないよう義務づけ、それを破れば他の加盟国が共同して違反国に制裁を加え、これにより平和を守る安全保障上の精神である。ところが、当時の国際政治の現実への妥協の結果、国連憲章第51条で、新たに「集団的自衛権」という概念が登場した。自国への不法侵略を受けなくとも、同盟国が攻撃されたときに自国への侵害とみなして、その相手国に対する武力攻撃を正当化する考え方である。日本政府は、自衛権の行使を「我が国を防衛するための必要最小限度の範囲」で認めるとする。したがって、自衛権はその範囲にとどまるが、集団的自衛権はそれを超えるものである。もっとも近時、これを国家安全保障基本法という法律を定めて認めようとする動きがあることに注意する必要がある。