ツイッターなどのインターネットを使った選挙運動。衆院選選挙期間中の2012年12月、日本維新の会の橋本市長がツイッターでつぶやいた内容につき、藤村官房長官が公職選挙法(公選法)に抵触する可能性があると指摘、これに橋下氏が反論するやりとりがあった。公選法はおおむね、選挙運動に使う文書図画は、決められたはがきやビラ以外、配布や掲示できないと定め、違反すれば2年以下の禁錮または50万円以下の罰金とする。はがきやビラを無制限に認めると、資金力のある候補者がそれらを大量に配ることにより、資金力に乏しい候補者が当選できなくなるので、それを防ぐ目的である。公選法はインターネットによる選挙運動を予定しておらず、ツイッターなどは「決められたはがきやビラ」でないため、それを使った選挙運動は禁止される。しかし、ツイッターやブログは紙に比べて安価で、資金力による不平等も生じにくい。たしかに、誹謗(ひぼう)中傷・なりすましは危惧されるが、発信者の表示を義務づけ、名誉毀損罪等の処罰で対処することもできる。このような事情を考慮し、13年4月19日、インターネット選挙運動解禁にかかる公職選挙法の一部を改正する法律が成立した。なりすましを虚偽事項公表罪として処罰したり、メールアドレスの表示を義務づけるなどの規制を加えながら、電子メールやブログを利用した選挙運動が解禁する改正である。同年7月の参議院選は、ネット選挙運動解禁後初の大きな選挙となったが、同年8月22日の警察庁発表によれば、警告が25件あったものの、逮捕や書類送検はなかった。