放送メディアが独占化するのを防ぎ、放送を行うことができる機会を多くの者に与え、言論と表現の多様性を確保するための原則。2008年4月施行の改正放送法で集中排除原則が緩和され、一定の条件下での放送持ち株会社制度が認められたが、さらに10年11月26日に参議院本会議で可決・成立した改正放送法で、マスメディア集中排除が一層緩和され、在京キー局の出資比率の上限が引き上げられた。また地上波の民間放送の負担を軽減し、複数の放送局が共同で設備投資ができるように、従来は送信所などの設備を持つ事業者と放送業務を行う事業者は同じでなければならないとされてきたものを改め、両者を分離できることとした。