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著作物を複製し、頒布することで利益を受ける排他的な権利。著作者の死後50年間存続する(映画のみ公表後70年)。著作物とは出版をはじめ、レコード、映画、放送、ビデオ、写真、音楽、絵画、彫刻、建築など、思想または感情を創造的に表現したものをいう。著作者は、著作権と著作者人格権(著作者の公表権、氏名表示権などの人格的利益)をもつ。実演家、レコード製作者、放送事業者は、その著作物を社会的に表現し、伝達する権利であるコピー権としての著作隣接権(neighboring right)をもつ。
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