2012年6月20日に成立し、同月27日に公布された、著作権法の一部を改正する法律。主な改正点は、(1)権利者の了解を得ていない海賊版の音楽や映像などをネット上からダウンロードして録音・録画すると刑事罰の対象となる。(2)いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等に係る規定が整備された。(3)国立国会図書館は絶版等の資料を図書館等に自動公衆送信ができるようにするとともに、利用者はその一部複製を行うことができるようにした。(4)国立公文書館等の長は、国民から公文書などの利用の請求があったときは、必要と認められる限度において、当該著作物等を利用できること、などである。