地方公共団体などが所有する公園や地域の集会所・コミュニティーセンターなどについて、営利企業のほか社会福祉法人やNPO法人、自治会・町内会などが運営・管理の責任者となれる制度。2003年9月の改正地方自治法の施行により導入、06年9月に完全実施された。もともと民間委託による経費削減効果が喧伝されたが、地方自治総合研究所の調査によると、09年4月時点で営利企業の受託率は14.8%程度と、予想よりは高くなかった。それよりも、自治会・町内会やNPOの受託率はそれぞれ22.6%と3.3%で、両者を合わせると4分の1弱の公共施設は、地域に根ざした市民社会組織が管理者になっていた。これらの組織にとっては、施設使用料を収入にできるほか、施設の使用許可や企画構成などについても、従来は行政に独占されていた権限が移譲され、「公・共・私型社会」実現の道具としての効用が注目されている。