従来、法的には「白タク」と見なされてきた、NPOが有償ボランティアで行う高齢者や障害者の移送サービスは、車いすごと乗れる福祉車両について2003年3月末から構造改革特区で実現し、また04年4月からは「自家用車は有償で輸送の用に供してはならない」とする道路運送法の規制が緩和され、全国的に実施可能となった。一般の自家用車を用いた移送業務も「セダン特区」で解禁され、06年5月の道路運送法の一部改正、同10月の施行により登録制となり全国化された。そのための要件として国は、安全性や利便性を確保するために、自治体、国、サービス利用者、地域住民、ボランティア団体、バスやタクシー事業者などからなる運営協議会の設立を求めている。協議の具体的な内容は、ドライバーが普通第二種免許を有することを基本とするが、協議会の判断により、講習などを受けた普通第一種免許をもつボランティアもドライバーとして認められるようにする点などにある。運営協議会を自治体内に一つとするか、交通圏や経済圏を勘案して市町村の共同主宰とするかも、自治体の裁量に委ねられた。