特定非営利活動を行う団体に法人格を付与することなどにより、ボランティア活動を始めとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする法律。2011年6月の改正により特定非営利活動として、(1)保健・医療・福祉、(2)社会教育、(3)まちづくり、(4)観光振興、(5)農山漁村または中山間地域の振興、(6)学術・文化・芸術またはスポーツの振興を図る活動、(7)環境保全、(8)災害救援、(9)地域安全、(10)人権・平和、(11)国際協力、(12)男女共同参画、(13)子どもの健全育成、(14)情報化社会の発展、(15)科学技術、(16)経済活動の活性化、(17)職業能力開発、(18) 消費者保護、(19)(1)~(18)の活動の中間支援、(20)(1)~(18)に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市が条例で定める活動、の20分野があげられた。市民活動団体が簡単に法人格を取得できる認証制度をとっている。認証事務は11年の改正により法人の主たる事務所がある都道府県もしくは政令指定都市が所管することになった。