NPO法人への寄付を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために設けられている税制上の措置。全国で4万5000近くある認証NPOのうち、国税庁長官から認定を受けたのは2012年2月の時点でも243団体にすぎない。このため11年6月、NPO法や関連税法が改正され、これまで国税庁が所管していた認定NPO法人制度は12年3月をもって廃止され、翌4月からはNPO法人とより身近に接している都道府県または政令指定都市の長が認定する新制度に移行することになった。また総収入金額に占める寄付金の割合によって公益性認定の判断の要件とするパブリックサポートテスト(PST)についても、寄付金が総収入の5分の1以上であるという従来の基準に加え、寄付金総額が3000円以上の寄付者が年平均100人以上あること、あるいは都道府県または市町村が住民税の寄付金税額控除の対象として条例で指定したNPO法人であること、といった認定要件の緩和も行われた。さらに設立初期のNPO法人に対するスタートアップ支援として、設立後5年以内の法人(NPO法改正施行後は3年間は全法人)についてPST基準を免除する仮認定制度も導入された。