国際交流や福祉、教育などを目的とする民間・非営利の団体で、「民による公益の増進」の担い手として認定された団体。財産に法人格を与える公益財団法人と、人の集まりに与える公益社団法人の2種類ある。トヨタ財団や地盤工学会といった優良法人も多いが、天下り先として役所主導のお手盛り法人が急増したことや、旧KSD(現あんしん財団)の汚職事件など脱税や不祥事の温床になりやすいことなどが社会問題化した。これを受けて2006年5月に成立し08年12月に全面施行された公益法人制度改革関連3法では、公益認定等委員会が判断し行政庁が認定すれば、公益社団法人・公益財団法人として税制上の優遇措置が受けられるように改められた。なお1896年に作られた民法第34条に基づき2008年11月までに設立された公益法人は、13年11月末までに一般社団法人・一般財団法人に移行するか、公益性の認定を再度受けて公益社団法人・公益財団法人となることが求められている。公益法人制度改革法が掲げる公益目的事業は学術、文化、福祉など23分野。公益認定の要件は公益目的事業半分以上、その法人の関係者向けの共益事業を行わない、内部留保の規制など18項目ある。法人税は原則非課税で、出版など33業種の収益事業をすれば課税されるが、それ以外の会費・寄付・資金の運用益には課税されない。