電気製品による危険や障害を防止するために2001年4月に施行された電気用品安全法に基づいて導入されたマーク。 この法律以前は、1935年(昭和10)に制定された「電気用品取締規則」があり、適合する製品には〒マークがつけられていた。「電気用品取締規則」は61年に「電気用品取締法」に改正され、その後、政府の許可(型式認可)が必要な「甲種電気用品(マーク)」と、事業者で安全性を確認(自己確認)すればよい「乙種電気用品(マーク)」の2種類に分類された。電気用品安全法では、5年間の猶予期間後の2006年4月以降、主に家庭用コンセントから給電する多くの家電製品はPSEマークがないと製造・輸入・販売が禁止されることとなった。マークは2種類あり、高い安全性が要求される115品目の「特定電気用品」に付くPSEマークは菱形で、電気温水器、電動式おもちゃ、自動販売機など。それ以外の「特定電気用品以外の電気用品」につくPSEマークは丸形で338品目、電気こたつ、電気がま、電気冷蔵庫、電気かみそりなど。マークのない時代に生産された中古品の販売や、改造・修理した中古品のマークは原則無効であったが、ビンテージものの電子楽器など、希少価値の高い中古製品については実態にそぐわない面があるため、07年の臨時国会で、01年以前の旧電気用品取締法に適合する製品の販売を可能にする見直しが行われた。