2010年3月に閣議決定され、第174回通常国会に提出された地球温暖化対策に関する基本的事項を定めた法案。同年5月に衆議院で可決されたが参議院選挙に伴い廃案となった。その後第176国会に再提出されたが10年12月3日の閉会に伴い継続審議となっている。法案では、地球温暖化対策に関し、基本原則を定めるとともに、温室効果ガスの排出の量の削減に関する中長期的な目標を設定しており、すべての主要国による公平かつ実効性のある国際的な枠組みの構築および意欲的な目標の合意を前提として、2020年までに 1990年比で25%を削減し、2050年までに1990年比で80%を削減するとしている。また、再生可能エネルギーの供給量については、2020年までに一次エネルギー供給量に占める割合を10%に達するようにするとしている。さらに、(1)国内排出量取引制度の創設、(2)地球温暖化対策のための税の検討とその他の税制全体の見直し、(3)再生可能エネルギーに係る全量固定価格買取制度の創設という、主要な3つの制度の構築について規定している。