再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等)を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付ける法律。再生可能エネルギーの普及拡大を目的とし、固定価格買取制度を導入している。2011年8月に成立し、12年7月1日施行予定。買取価格および買取期間については、再生可能エネルギー源の種別、設置形態、規模等に応じて、関係大臣(農林水産大臣、国土交通大臣、環境大臣、消費者担当大臣)に協議した上で、新規に設置される中立的な第三者委員会の意見に基づき経済産業大臣が告示する。電気事業者が再生可能エネルギー電気の買い取りに要する費用は、原則として使用電力に比例した賦課金によって回収する。同様の制度は1990年にドイツで最初に採用され、ドイツ、スペインなどでの導入の結果、風力や太陽光発電が爆発的に増加した実績などが世界的に評価され、採用する国が増加している。