環境、健康、経済活動に対して有害な水生生物及び病原体の移動を防止することを目的として、国際航路を航行する船舶のバラスト水とタンクの底にたまる沈殿物の規制及び管理を行うための国際条約。バラスト水規制条約、バラスト水管理条約ともいう。2004年2月、国際海事機関(IMO)で採択された。条約では、移入生物(外来種)を含む可能性があるバラスト水を入港前に沖合で交換するなどの暫定的な対策のほか、2009年以降に新しく建造される船舶はバラスト水を適切に処理する設備を備えていることを義務付けている。バラスト水条約は世界船舶量の35%を占める30カ国が批准してから12カ月後に発効するが、12年9月30日現在、世界船舶量の29.07% を占める36カ国が批准。日本は批准していない。