正式名称は、動物の愛護及び管理に関する法律。1999年12月に成立。73年に制定された動物保護法(動物の保護及び管理に関する法律)が改正された。旧法(動物保護法)は、イギリスの新聞で「日本は犬を虐待している」と報じられ、イギリスなどでは日本製品の不買運動まで起きたことなど、外圧に影響された面もある。この法律で飼い主の管理責任が明示されたが、他方では犬の放し飼い禁止、野犬の徹底駆除につながる動きとなり、中山間地域などで集落周辺をさまよい、野生動物のけん制役を果たしていた犬がいなくなったことが、シカ、イノシシ、サルなどの全国的跋扈(ばっこ)のきっかけとなったという意見もある。動物愛護法は当時少年による動物の虐待などが社会問題化したことなどを受けて、飼養する動物の愛護を強調する改正となった。またこの大改正で動物取扱業に対する規制 ・動物による周辺生活環境を損なう迷惑行為の防止も盛り込まれた。この法律に基づいて県、市町村などが条例を制定し、啓発活動などを行っているが、法律の意図や内容の理解が不徹底であるために運用上の問題がないわけではない。たとえば適正に管理するための放し飼い禁止について「犬はつないで飼う」などの指導をしている場合もあるが、このような飼い方はイギリスでは動物福祉に反する虐待行為であるとされている。