2005年11月に発覚した耐震構造計算偽装事件に対応、07年6月施行の改正建築基準法によって導入された構造計算適合性判定制度。従来は建築主事、または指定確認検査機関による審査だけだったが、鉄筋コンクリート造は高さ20m超、鉄骨造は地階を除く階数が4階以上、木造は13m(または軒の高さ9m)超の建築物については、都道府県知事指定の指定構造計算適合性判定機関の専門家による審査が行われることになった。これをピアチェックという。同時に建築士の罰則規定を強化し、3階建て以上の共同住宅の中間検査が義務づけられた。