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契約期間終了後の契約更新がない借地契約。従来の普通借地権では原則的に契約の更新が可能で、地主に正当な事由がない限り契約を打ち切ることはできなかった。このため、ほとんど新規の借地が出なくなった事態を打開するため、1992年に導入された。(1)一般借地権、(2)建物譲渡特約付借地権、(3)事業用借地権の三つの形態があり、住宅は(1)(2)が対象。契約期間は(1)が50年以上、(2)が30年以上となっていて、土地の購入費用がかからないため、所有権物件に比べると2割程度安く入手できる。
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