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所定の条件を満たした利用者に対して、店頭表示の金利より低い金利で融資する制度のこと。全期間にわたって引き下げるタイプと、一定期間のみに限定するタイプがあり、前者のほうが引き下げ幅は大きくなる。給与振り込みや公共料金引き落とし、クレジットカードの申し込みなど、引き下げ対象となる条件は金融機関によって異なる。以前は、「金利優遇制度」と呼ばれていたが、ほとんどの人が金利引き下げの対象となるため、「優遇」とは言えないという公正取引委員会の指摘を受け、金利引き下げ制度と呼ぶようになった。
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