都市計画法で定められている地域地区の1つ。用途の混在による乱開発や環境悪化などを防ぎ、良好な住環境などを維持するため、第一種低層住宅専用地域から工業専用地域まで12の用途地域に分けられている。この用途地域に応じて、建てられる建物の種類、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)、容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)、高さ制限などが適用される。たとえば、低層住宅の良好な住環境を守るための第一種低層住居専用地域では、一戸建てや低層マンション、学校以外の建物は原則的に建てられない。建ぺい率は30%から最大でも60%までなので、必然的に空地や緑の多い、ゆとりのある住宅街になる。第二種低層住居専用地域になると店舗を建てることができるが、それも床面積150m2以下に限られる。逆に、工業専用地域では住宅は建てられない。