賃貸住宅の契約では、入居後2年が経過すると契約の更新が必要で、その際、家賃の1カ月程度の更新料の支払いが必要になることが多い。仲介会社が入っている場合には、若干の手数料が上乗せされるのが一般的。この更新料について、更新料は不当なものであり、更新料支払いを求める契約は無効とする訴訟が、京都市をはじめとする各地で提起されている。2010年までに大阪高裁で先行する3件に関して判決が下り、2件は居住者である借り主の勝訴、1件が貸し主の勝訴という結果。いずれも最高裁に上告され、11年には、この3件について最高裁が貸し主側の勝訴判決を下した。当面、更新料は有効ということだが、今後も同様の訴訟が続くだろうと予測される。