2014年4月の消費税率引き上げにともなって導入された制度。増税による負担を軽減するため、ローン減税の控除額が年間最大20万円から40万円に拡充された。その結果、一定の所得があり、ローン借入額が多い人であれば、消費税増税分以上の控除額になり、実質的には負担が軽減されるケースもある。しかし、所得がさほどではなく、借入額も少ない人はローン減税の控除額が増えないため負担が重くなる。このため、税率8%でマイホームを取得した人に関しては、年間の収入額が425万円以下の人には30万円、425万円超475万円以下は20万円、475万円超510万円以下は10万円の現金が給付されることになっている。消費税率が10%に引き上げられた場合には、年収450万円以下が50万円、450万円超525万円以下が40万円、525万円超600万円以下が30万円、600万円超675万円以下が20万円、675万円超775万円以下が10万円になる予定。