総務省統計局の「住宅・土地統計調査」では、空き家として、(1)売却用住宅の空き家、(2)賃貸住宅用の空き家、(3)二次的住宅(別荘など)、(4)その他の空き家の四つに分類している。(1)の売却のために一時的に空き家になっている住宅、通常は空き家であっても別荘として利用される(3)の二次的住宅はあくまでも一時的な空き家であり、それなりに維持管理などが行われていることが多い。問題となるのは(2)の賃貸用の空き家、その他利用されないまま放置されている空き家を含む(4)の住宅であり、両者で空き家のほぼ9割を占めており、その利活用が急務の課題となっている。2015年5月、空き家対策特別措置法が全面施行され、問題のある空き家を「特定空家」とし、持ち主に対して修繕や撤去の指導、命令などが可能になった。特定空家の条件は次の四つ。(1) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、(2)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、(3)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、(4)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。また、空き家の判断基準を1年間使用されていないことを目安にするとした。