利息制限法が定めるローンの上限金利と出資法で定めるローンの上限金利の間の金利のこと。利息制限法は、ローンにおける上限金利を定め、その金利を上回る部分は「無効」として支払う義務がないと規定している。この上限金利はローン金額によって定められており、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%となっている。一方、出資法では貸金業者の場合年29.2%(個人間では年109.5%)を上限とし、これを上回ると刑事罰が科される旨定めている。また、貸金業法では、利息制限法上限金利を上回る金利も貸手が貸金業者の場合、一定の条件を満たして借手が任意に支払ったものは有効である旨を定めている(任意弁済規定)。これまで、貸金業者のほとんどは、この任意弁済規定を使って、グレーゾーン金利を一定の条件を満たして借手が任意に支払うことを前提に営業しているのが実態であった。こうした仕組みによる高い金利のローンによって多重債務者が増大していることを受けて、2006年1月、最高裁は貸金業法が定める任意弁済規定は厳格に解されるべきとして、貸金業者が利息制限法の規定を超えて貸し出すほとんどのケースを無効とする判断を示した。そして、06年12月に貸金業法の改正が行われ、09年末を期限として利息制限法が定める金利を貸出上限金利とすることが定められ、グレーゾーン金利は消滅することが決定した。この法律改正による貸出金利の低下を見据えて、貸金業者の営業の縮小・合理化の動きや、合併・統合、小規模な貸金業者の廃業などの業界再編の動きが現実化してきている。