偽造・盗難カードで預金を引き出された被害について、原則として金融機関が補償するよう定めた法律。偽造カードによる被害が多発したことを受け2006年2月より施行された。従来、偽造カードによるATMからの不正引き出し被害については、金融機関の責任が明確ではなく、金融機関による補償がなされないケースが多かった。この法律によって、「被害を受けた預金者に過失があった」ことを金融機関が立証しない限り全額金融機関が補償することとなった。ほぼすべての金融機関の預貯金を対象としているが、原則として被害から30日以内に届け出ないと補償されない。また、カードではなく盗難にあった通帳による引き出しや預金者に重過失がある場合はまったく補償の対象とならず、預金者に軽度の過失があった場合は被害額の75%しか補償されないと定めている。