従来、共済は、不特定の者を対象とする保険とは異なり保険業法は適用されず、農業協同組合法、消費生活協同組合法など七つの法律によって個別に監督官庁や消費者保護のための制度・規制が定められていた。また、これらの法律の対象とならない共済は、無認可共済(または根拠法のない共済)と呼ばれ、事実上法律による規制が行われてこなかった。そのため、中にはマルチ商法的な手法を用いて加入者を勧誘、トラブルが発生していることから、2006年4月より保険業法を改正し、消費者保護が図られた。この改正により、無認可共済は一部を除き原則2年の間に免許制である保険会社もしくは届出制である少額短期保険業者(少額かつ短期の保険のみを扱うミニ保険会社)になることが義務づけられた。