外国の法令に従って設定された外国籍の投資信託。投資対象が外貨建て資産である外貨建ての投資信託とは区別され、1998年12月からは円建ての外国投信も解禁されている。海外の投資専門会社が、タックスヘイブン(租税回避地)に設定して運用するファンドを、国内の金融機関が国内に持ち込んで販売しているものが多い。国際的指標に連動するファンド等、国内ではあまり見当たらないファンドに投資することができる。購入にあたっては外国証券取引口座を開く必要があり、所定の口座管理料がかかったり、取扱手数料が国内投信に比べ高めに設定されていることがある。また、契約型の公募ファンド等は売却益が非課税とされていたが、新証券税制により2004年1月から国内投信と同一の課税となっている。