2002年4月の商法改正によって、従来の転換社債、新株引受権付社債(ワラント債)が包含されて、新株予約権付社債となった。新株予約権が単独で発行できることになったことに伴う変更で、従来の転換社債にあたる「転換社債型」と非分離型新株引受権付社債にあたる「一般型」が新株予約権付社債と整理され、分離型新株引受権付社債は、「普通社債+新株予約権」となった。商品性として従来の転換社債および新株引受権付社債と変わりはなく、投資家は確定利付商品として満期まで保有することも、権利行使期間内にあらかじめ定められた権利行使価格で株式を購入することもできる。債券と株式の両面をもった投資商品である。