1971年に制定された勤労者財産形成促進法に基づき発足した制度で、正式名称は勤労者財産形成促進制度。勤労者が事業主を通じて銀行、生命保険会社などの財形貯蓄取扱金融機関と契約を締結し、給与や賞与からの天引きによって拠出金を積み立てる。年金の支払いを目的とした財形年金貯蓄、住宅の取得や増改築を目的とした財形住宅貯蓄、通常の貯蓄を目的とした一般財形貯蓄の三つの制度がある。財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄については、両制度合わせて元利合計で550万円まで(ただし、株式会社かんぽ生命保険、生命保険会社等は財形年金貯蓄単独で元本385万円まで、両制度合わせて元本550万円まで)利子非課税が認められている。積立期間は一般財形貯蓄のみ3年以上、そのほかは5年以上となっている。一般財形貯蓄は預入後1年経過すれば全額または一部を払い出すことができるが、財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄では原則として目的外の中途払い出しは要件違反となり、課税の対象となる。なお、転職の場合、退職後2年以内に転職先で預け替えの手続きを行えばそのまま継続できる。