被保険者が重度疾病または末期疾病と診断された場合、生前に保険金が支払われる保険の総称で、以下のように大別される。(1)被保険者が、がん・脳卒中・急性心筋梗塞の三大生活習慣病と診断された場合、所定の保険金が支払われ、治療費や入院費として保険金を活用できる三大疾病保障保険(特定疾病保障保険)。(2)被保険者が、医師に余命6カ月以内と診断された場合、主契約である死亡保険金の前払いを請求できるリビングニーズ特約。これらの生前給付保険は、「死後のための保険」から「生きるための保険」へ、「家族に残すための保険」から「自分のための保険」へ、という保険に対する新しい考え方から生まれた商品といえる。