投資家の確定申告手続きを軽減するために設けられた証券会社の口座。2003年から上場株式や投資信託の譲渡益と、配当や分配金に対する税金が、他の所得と分離して課税する申告分離課税となったため、確定申告が簡単にできるように配慮して設けられた。特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の口座があり、投資家はいずれかを選択する。「源泉徴収あり」の特定口座は、上場株式などの譲渡損益に応じて証券会社が税金の源泉徴収や還付を行うので、確定申告が不要となる。「源泉徴収なし」の特定口座は、証券会社が取引の損益計算に関する年間取引報告書を作成するので、投資家は、確定申告書にこの報告書を添付して簡易な申告ができる。10年からは「源泉徴収あり」の特定口座内で、配当金や分配金と、上場株式等の譲渡損失を損益通算できるようになった。「源泉徴収あり」の特定口座では、上場株式等の譲渡損失がある場合に翌年以降にその損失を繰り越すことができない、他の証券会社の特定口座の損失と損益通算できないといったデメリットがある。