貸付信託法に基づく合同運用指定金銭信託の一種。信託銀行が取り扱う信託商品の1つ。信託銀行が、委託者である顧客から集めた資金を長期貸し付けあるいは手形割引を中心に合同運用し、運用で得た収益を元本に応じて委託者に分配する仕組み。預金保険の対象となっている商品で、元本は信託銀行が保証している。信託期間は2年または5年で、預入金額は1万円以上1万円単位。変動金利商品で信託銀行ごとの予想配当率に応じて配当が支払われる。利払いは半年ごとで、そのつど受け取る「収益分配型」と、貸付信託で再投資し満期時に一括して受け取る「収益満期受取型」がある。従来は信託銀行の主力商品として各信託銀行が取り扱っていたが、企業貸し出しの低迷や資産運用ニーズの多様化などにより、現在は新規募集を行っている信託銀行はない。