当事者の一方が自己の財産を無償で相手に与える意思表示をし、相手がこれを受諾することにより成立する契約。贈与契約は、口約束など書面によらない契約でも成立するので、贈与の意思表示は書面でも口頭でも有効となる。ただし、書面によらない贈与は、履行完了部分を除き、取り消すことが可能なので、法的拘束力があるのは書面による贈与である。贈与の種類には、契約後速やかに財産が引き渡される単純贈与、一定の期間を定めて定期の給付を目的とする定期贈与、財産の贈与を受けた者に一定の給付をなすべき義務を負わせる負担付贈与、条件付きで行う停止条件付贈与、贈与者の死亡により効力が発生する死因贈与などがある。贈与により個人から無償で財産を取得した場合、取得した受贈者は贈与税が課税される。ただし、一般的な見舞金や香典、教育費など、社会通念上、課税することが適当でないものに関する贈与は、贈与税の課税対象とならない。